面会交流

1.面会交流とは?

面会交流とは、非監護親即ち子を自分の手元で育てていない親が子と会ったり、その他さまざまな交流をすることです。
かつては民法に規定がなく、解釈で認められてきましたが、平成23年の民法改正により面会交流が明文化されました。
現在、面会交流は非監護親の権利及び監護親の義務であると同時に子の権利でもあること、両者の利益が対立する場合には子の利益を最優先に考えるべきであると考えられています。

2.別居と面会交流

離婚には至っていないが両親が別居し、子が一方の親(監護親)の元にいる場合、非監護親は子との面会交流を求めることできます。
離婚の調停が申し立てられている場合は調停において子との面会交流の要求をすることができますし、面会交流のルールを作って欲しい場合は面会交流の調停申立ができます。
離婚に伴って面会交流と申立を行う場合、子を手元に置いている監護親は非監護親と子の面会交流を拒否したり、拒否しないまでもできるだけ会わせないようにする傾向があります。
しかし、最近の家庭裁判所の実務ではできる限り面会交流を実施させる方向で助言等調停の進行に配慮する方向で動いており、面会交流に消極的な監護親には調停委員も積極的に働きかけ、面会交流が実現されるよう運用が行われています。

3.面会交流の背景にある紛争

子が一方の親の元にいて面会交流が問題となるのは、多くの場合両親の一方(多くは妻)が離婚を前提に子を連れてある日突然別居を強行したような場合に生じます。
このような場合、子を連れて出た親は離婚や財産分与の問題が最も重要で、子をもう一方の親にあわせることの重要性に気付くことは少ないのが実情です。他方、突然子と引き離された親(多くは夫)はもう一方の親や子との離別や喪失感から、このような思いをさせられるのは理不尽極まりないという怒りの感情を持つことが少なくありません。
また、このような状況になった時の子の感情も複雑です。
子の年齢にもよりますが、自分を連れて出た親に対する依存の気持ちから引き離されたもう一方の親に会いたいとの思いを自由に表明することができず、同居親の顔色をうかがうような態度に終始することは珍しいことではありません。
私が扱った事件で、子が8才の頃から別居して離婚の裁判を争っていましたが、同居親がなかなか面会交流を認めなかったことから、子が10才になった頃同居親の元を出て非同居親の元へ「家出」をした事例がありました。同居親は子の家出という事態を受け入れることができず、テレビ電話等で子の意思を確認しましたが子は「父親(被同居親)に会わせてくれなかったから出た」と言って、同居親の元へは帰らないことをはっきりと言いました。同居親(母親)は、その言葉を聞き、事態をすべて受け入れることにしました。
このような例は稀ですが、子が自分の意思をはっきり表明することで解決できる場合があることを示しています。

 

 

慰謝料・親権問題・養育費・年金問題・財産分与など
お気軽にお問い合わせください

四谷リード法律事務所
石塚健一郎法律事務所