年金分割

1 離婚前に考えたい年金分割

離婚をお考えのあなた、離婚をすることばかりに一生懸命で、重要なことを忘れていませんか。離婚するのなら、年金分割のことも考えて下さい。特に、離婚前にサラリーマン家庭で、妻が専業主婦だった場合、年金分割によって離婚して後の老後の収入におおきな違いが生まれます。また、共働きだった場合でも夫婦の収入におおきな違いがある場合は同様です。

2 年金分割とは

 

婚姻中は、給料に応じて厚生年金・旧共済年金保険料が天引きされていますので、給料の多い側に年金保険料を多く納めた記録が残ります。分割しなければ年金は全て多い側へ給付されます。しかし、この実績は夫婦で築き上げたものですから、本来、多く納めていない方にも貢献があるということです。そこで、離婚するときには、公平になるように、夫婦でその実績を分け合うべきであり、その制度が年金分割なのです。婚姻中は、共同生活ですから夫又は妻の一方がもらう年金をもう一方が使うことができますが、離婚になると婚姻費用(生活費)ももらえなくなり、扶養の義務もなくなります。夫の側(妻の方が収入が多いときは妻の側)から生活費が支払われることはなくなるのです。従って、夫婦の内に、年金分割を受けると得をする側(多くは妻側)は、年金分割の知識を身に着け、確実に手続きをする必要があるのです。

3 年金分割の対象になるもの

しかし、年金分割と言っても分割できる年金とできない年金があります。年金分割の対象となるのは、厚生年金と旧共済年金です。国民年金はその対象ではありません。夫が自営業などでずっと国民年金だけにしか加入していないような場合に国民年金は対象となりません。その他にも年金分割の対象にならない年金としては、国民年金基金、厚生年金基金の上乗せ給付部分、確定拠出年金などがあります。

4 年金分割の手続きをする役所

年金分割は自動的に分割されません。協議離婚のときは、分割についての合意文書を(どういう文書が必要なのかは年金事務所へお問合せ下さい)作ってもらい、調停離婚のときは、調停条項の中に分割割合を定めた合意事項を入れてもらうことです。しかし、それだけでは済まず、それらの書類を持って行って年金事務所、年金相談センターなどの取扱機関での分割手続きが必要です。これを忘れないようにして下さい。

5 手続きの期限

離婚後2年以内です。しかし、配偶者が死亡したら死亡から1ヶ月以内に短縮されます。離婚をしたら速やかに手続きをしましょう。

 

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