親権

1.親権とは?

親権は、この財産管理権と身上監護権を内容としており、離婚にあたっては父又は母のどちらか一方を親権者と定めなければならないことになっています。
親権をどちらにするかについて話し合いで合意できればいいのですが、合意ができないと離婚できないので、離婚について調停が行われている場合も調停での離婚成立は難しくなります。
そのような場合、あくまでも親権を得ようとすれば裁判で判決によって親権者を決めてもらうことにあります。

2.親権者指定の基準

これは具体的事情により様々ですが、親側の事情として考慮されるのは、監護体制の優劣、即ち経済状態、居住環境、家庭環境、教育環境等があります。
また、子側の事情として考慮されるのは、子の年齢、心身の状況、環境の継続性、子の意思等があります。
一般に、子の年齢が低いほど母親が親権者に指定されやすい傾向があります。

3.監護権との関係

監護権とは、親権のうちの身分上の養育保護、即ち子の心身の成長のための教育及び養育を中心とする権利義務のことで、通常は親権を取得する親が監護権も取得することになりますが、理論的には親権と監護権をそれぞれ別の親が取得することも可能で、実際に別々の親が親権と監護権を持ち合う例もあります。これを親権と監護権の分属と言いますが、裁判で分属が認められる例は多くはありません。

4.親権者の変更

離婚時に一報が親権者と定めれられた後も、事情により親権者の変更を求めることができます。親権者の変更の判断基準は「子の利益のため必要があるとき」で、あくまでも子の利益の観点から判断されます。子の希望も重要な判断基準となります。

 

 

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