これなら離婚が認められる?・・・離婚原因について
離婚には、協議離婚と、家庭裁判所の手続で成立する離婚[調停離婚(審判離婚)、和解による離婚、裁判離婚]があります。
1、調停離婚(審判離婚)、和解による離婚
- いうまでもなく協議離婚は夫婦お互いが合意しなければ成立しません。より厳密にいえば、離婚届を提出するそのときに夫婦がお互いに離婚する意思をもっていなければなりません。
- ちなみに協議離婚も民法第763条という法律上の条文が「夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。」と定めている離婚です。当たり前ではないかと思うような規定ですが、歴史的には意味のある規定です。
- 家庭裁判所の手続で成立する離婚のなかでも[調停離婚(審判離婚)、和解による離婚]は、離婚についてお互いが合意する離婚です。
……ここまでの協議離婚と調停や和解による離婚は、お互いの合意さえあれば、どんな理由で離婚しようと構いません。なんとなく嫌になった、というようなことでも、お互いの合意があれば離婚は有効に成立します。
2、裁判離婚
- これらとは違い、法律で定められた「離婚原因」が必要となるのが裁判離婚です。裁判離婚は、「原告と被告とを離婚する。」と裁判所が言い渡す判決が確定することで成立します。こうした離婚判決を言い渡すための離婚原因を民法第770条は「裁判上の離婚」というタイトルで定めています。
- 実際の裁判で、法定の離婚原因として最も多く主張されるのは、「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法第770条第1項第5号)であり、裁判の書類上は、婚姻関係が“破たんしている”と表現されることが多数です。
なにをもって、“破たんしている”といえるのかが重要な争点になり、裁判所がそう認めやすい端的な事情のひとつは、別居期間の長さ、になります。夫婦が別居している状態は相応の関係の悪化を示すものであり、別居が長期になり、会うことも話すことも激減し、もはや夫婦という関係が形だけのものになって、もと通りの回復が不可能と認められれば、それは婚姻関係の“破たん”であって、「婚姻を継続し難い重大な事由」(同条第1項第5号)があるという判断につながります。
- 財産分与をめぐる争いでは、いつのどの時点から、“破たんしている”かによって清算すべき財産が変わってきます。“破たんしている”と認められる時点より後に新たに取得原因が生じた財産は財産分与の対象にはなりません。
- こうしたことから、夫婦関係の解消を望む人にとっては、いつから別居するかの決断が重大事となります。
- 夫婦のもめごとがない転勤等による別居の開始は、それだけでは離婚原因とは認められません。
- また、不幸にして激しい暴力が家庭内でふるわれたと認められるときや「その他」「婚姻を継続し難い重大な事由」(同条第1項第5号)が認められるときも法定の離婚原因となります。
- 以上のほかに法定の離婚原因として、不貞、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、いわゆる不治の病(不治、でなければなりません。)が定められています(民法第770条第1項第1号から第4号)。ただし、これらは事情により裁判所の判断で離婚請求を棄却(認めない)判決ができると規定されていますから(同条第2項)、配偶者が不治の病にかかったらただちに離婚という結論になるわけではありません。
一般に、離婚の話し合いがまとまらず協議離婚が困難になったときには、家庭裁判所の調停手続を申し立て、調停委員会のもとで話し合いによる解決を図ることになります。調停でも話し合いがつかず、あくまでも離婚を希望する場合には、「原告と被告とを離婚する。」という判決を求め裁判を起こしてみるしかありません。
このように、離婚の判決で解決をしてもらうためには、まず、調停手続を経ていること、次に、法定の離婚原因が判決で認められることが必要です。離婚の判決は確定しなければ効力を生じません。こうしたときには結論までに時間がかかること、裁判には勝ち負けがあることを覚悟せざるを得ません。
そうであっても未来に向けて、できることを1つずつ進めてみなければ、今の状態がずっとそのママ、となってしまうので、ここは決断のしどころになると思います。
反対に、離婚調停や離婚の裁判を起こされる側になることもあります。ある日突然、代理人弁護士から手紙がきたり、家庭裁判所から書類が送られてきたりします。そうした立場で、離婚を望まない場合には、法定の離婚原因が認められるような事情があるのかないのかを、よく検討しなくてはなりません。事情によっては別の手続を進んで行わないと不利益になることもあります(婚姻費用分担請求など)。