慰謝料・親権問題・養育費・年金問題・財産分与など
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共有となっている財産はもちろんですが、名義は一方の名義ですが実質的には夫婦の共有とみられるもの(住宅、自動車、預金、株式等)は夫婦の協力によって形成された財産であるため分与の対象となります。
清算割合は妻が専業主婦であっても2分の1の寄与を認めるのが一般的となっています。
財産分与に慰謝料を含めて決めることもできますが、そうでない場合、財産分与後に慰謝料請求をすることもできます。
夫が経営する会社の財産については、個人の営業と同視できるような場合は財産分与の対象となります。
将来もらえる退職金も財産分与の対象となるのが一般的な傾向です。
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